架空請求、新たな手口出現~小額訴訟~
京都市市民生活センターのページに気になる情報が…
京都市市民生活センター|「架空請求」に御注意ください!!|新たな手口に御注意!
少額訴訟制度を悪用した手口だそうです。
裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきた場合、出頭しなければ自動的に裁判に負けてしまい、請求金額を払わされることになります。
え゛、そんな制度あるんスか!?的な気持ちが先行しますが、あるみたいなんでなんだか怖くなっちゃいました(^^;)。意外と手口的には古いよーな気もしないでもないですが…うーみゅ。
京都市市民生活センターHPにある自己診断テスト。あなたがひっかかりやすい悪徳商法をズバリお教えします!ってカンジ。ミニスカでぷりち~お姉サマなキャラがスゲーカンジです(爆)♪
参考書籍(Amazon.co.jpに飛びます):
悪徳商法 あなたもすでに騙されている 大山 真人 (著)
逐条解説 消費者契約法 内閣府国民生活局消費者企画課 (編集)
特定商取引法ハンドブック 斎藤 雅弘 (著), 石戸谷 豊 (著), 池本 誠司 (著)
事例・Q&Aによる悪徳商法対処法 村田 英幸 (著)
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