痴漢回避方法は有効なのか?
上記のサイトで紹介されているような冤罪回避方法が、はたして有効なのでしょうか。
会の代表の一人が逮捕されるなどしたりはしましたが、事件の紹介があったので、いくつか読んでみました。
細かいやりとりが不明な部分が多いので確信はできませんが、いきなり逮捕・拘留されてたりするのが実情のようですね(^^;)。回避方法の欄で紹介されている駅員とのヤリトリが無いもの多数というカンジ。
「杉並バイク国賠事件」となどは、電車でのハナシではありませんが、なかなかにハードなケースで、いきなり自宅に逮捕状持参で現れるのですからガード不能です。「京成線事件」なんかは駅前でいきなり警官に囲まれて逮捕されたので「任意同行か?」と聞くと、「緊急逮捕」だといって警察署に連れていかれたのだとか。
んでもって、裁判になり無罪を勝ち取ったりしても、失った社会的立場等に関して何も補償はされない…と。
「山手線事件」では、駅員に促され住所・氏名を書いていますが、"現行犯逮捕"されてしまいます。刑事訴訟法217条(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない )については、後の裁判でも役に立っていないようです。
また、刑事訴訟法198条(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)についてですが、駅事務室からパトカーまで一直線で連れ込まれているため、明らかに違反してそうですが、それでもやっぱり屁のツッパリにもなっていないようです。パトカーに乗り込んだ時点で「私は逮捕されたのか?」と気付かれたようですので、黙秘権等についての説明は無かったようですが、それでもそんな状況…。「地下鉄日比谷線事件」などでは、逮捕されたということを本人に知らせることもなく、手錠をかけて留置場に入れたりしてたり。
にしても、警察や検察、裁判官などの怠慢・横暴が目に付きます。犯罪者を捕まえることに躊躇してもらうようになってしまっても困りモノですが、まともな捜査をせずに冤罪を作ってしまっては、それは、犯罪なんぢゃないスかねぇ。
キッチリ捜査して、その結果として冤罪が起こってしまった場合には考慮の余地がありますが、そうでないのなら、警察や検察などにペナルティを与えるような判決が重ねられたりするといいなぁとか思います。冤罪だった場合には、今度は捜査過程を検証するワケです。
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