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2005.07.01

神奈川県警曰く、「証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので、罪を逃れることはできません」

神奈川県警/痴漢等迷惑行為相談所のご案内

Q:  盗撮されても写ってなければ罪にならないの?
A:  人のスカート内などを盗撮する行為は、迷惑防止条例の中の卑わいな言動に該当します。盗撮犯人がカメラを壊して証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので、罪を逃れることはできません。
Q:  盗撮する目的でスカート内にカメラ等を差しだしたが、撮影できなくても罪になるの?
A:  盗撮という行為自体が犯罪となるので、撮影できなくても罪となります。

 神奈川県警は、"女子高生のスカート内をカメラ付き携帯電話で撮影しようとして取り押さえられた中原署の巡査長を減給処分"で済ませていますが、それはいいのでしょうか(^^;)。

Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 警官盗撮立件せず…県警HPは撮影できなくても「罪」

県警の松本治男警務部長は「元巡査長の行為は、県迷惑防止条例違反に該当するかもしれないが、立件するか否かは、証拠に基づいて総合的に判断するもので、問題ないと考えている」としている。

 ただのスピーカーの発言にツッコミを入れてもしょうがないのでしょうけど、"条例違反に該当するかもしれない"という言い訳を入れた真意を知りたいものです。

 まじめに働いている神奈川県警職員の方々だけでなく、神奈川県民の皆様に対しても失礼にあたるとは思いますが、

 ま、神奈川県警だし仕方ないか

 というのが、実情を知らないワタクシの感想でございます。

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Tracked on 2005.07.13 04:28 PM

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