[衆院選挙]期日前投票に行ってきました。
11日に選挙に行けないので、昨日期日前投票に行ってきました。
土曜の夕方でしたが、人は思ったよりかなり少なかったです。会場もかなり狭め。
必要なモノは選挙ハガキのみ。住所氏名など受付にある用紙に書き込んで、期日前投票に来た理由に○してもらうだけ。住所氏名を受付のとなりにいるヒトがノートパソコンで確かめてたようです。で、後は通常通り投票するだけ。あっけないほど簡単でした。
にしても謎なのが、最高裁判所裁判官国民審査の投票が出来なかったこと。なぜか、4日(日)からだったのです。この日はまだ3日(土)だったのですが、「明日また来れば、何も持ってこなくても投票できますよ」とのこと。
てゆうか、なぜ土曜日まではダメだったのか…。期日前投票にわざわざ来たのに、そりゃぁないぜセニョール(^^;)。色々理由はあるのかもしれませんが…
なんとかしろよ!
ってカンジですた。また行くかどうかはビミョウだなぁ…(^^;)。
それはともかく、選挙は行っとけ。
投票しないのは、各政党にとって信任と同じ。読めない票が減る分、組織票の有効度が上がります(企業とか創価学会が一丸となって投票行動してるっつー状況に加担してることになります。「小選挙区は○○党候補へ、比例区は△△党へ」ってキャッチコピー…ザケんな^^;)。
どこも信頼できないからって投票しないよりは、サイコロで決めて投票したほうがずっとマシですよ♪
総務省のサイトの検索窓で「選挙」と入力して最初に表示されたのが以下のページ。
したがいまして、ホームページについてのみ選挙運動手段として是認することとし、メールについては引き続き現行法の規制の適用をすることが適当であるとの結論に至ったということであったろうと理解しております。
ネット利用の選挙運動に関しての議事録? サイト(HP)の利用については前向きな方向なようです。メールについては、やや後ろ向き。投票を呼びかけるメールがバラまかれてもウザいので、慎重に検討して頂きたいのココロ。
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