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2006.11.06

東京都中野区でも無断欠勤者に給与支払い?

いぬぶし秀一の激辛活動日誌 どうしようもねえな!中野区のお役人!

 東京都大田区議会議員の方のブログ。「激辛」と自称していても、案外そうでもないなぁ、ということも多々ありますが、このブログはなかなかに「激辛」でオススメです♪

 で、そのいぬぶし議員もご立腹なのが、東京都中野区のお役人さん方。構図は少し違いますが、奈良などで問題になっている欠勤職員への給与支払いの件です。

 僕が理解した範囲で、なるべく簡単に概要と流れをまとめておきます。

中野区職員が無断欠勤を始める

上司は、欠勤職員の出勤簿に打刻して出勤を装う

内部で不正に気付く

「有給休暇」「病気休暇」扱いで給与満額支給

監査委員会が不正を指摘し損害額の返還を求める

中野区は、不正は無かったと主張

裁判で中野区敗訴

中野区控訴←イマココ

 おおざっぱに言ってこんなカンジ。

「病気休暇」だと給与は80/100となるので、中野区はその超過分にあたる20/100相当などを欠勤職員に返還させたようですが、残りは正当な支給で区に損害は与えていない、との見解だそうです。てゆうか、言われなかったら、病気休暇なのに、「100/100」を支払ったままだったとゆーこと?

 中野区側の主な言い分は次のようなもの。

・超過支給分は返還されており区に損害を与えていない
・後日修正するつもりで打刻していたので問題はない

 いぬぶし議員は、

まったく、おバカちゃん、としか表現のしようがない。「後日修正するつもり」で、違法な打刻をしていた、という理論がまかり通るなら、世の犯罪は激減するだろう。万引き犯は「後で、お金を払おうと思って‥」と言い、チカンは「後日、合意を得ようと思って‥」と弁明するだろう。ふざけんじゃねえ!

 と、いたくご立腹。

 この無断欠勤の件、どんな結着がつくのでしょうね(^^;)。

勤務実態のない職員への給与支払に関わる損害の返還を求める住民監査請求監査結果

 以下、「措置請求書」部分を引用

中野区職員措置請求書

勤務実態のない職員に給与を支払わせ、中野区に損害を与えたことに対する中野区長及び幹部職員の責任請求に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

(1) 中野区長 田中大輔
  中野区総務部長 石神正義
  前総務課長 田辺裕子

(2) 上記総務部課長2名は、2004年2月16日から4月1日の間、欠勤届が出ていない同僚参事のカードを使い出勤簿に打刻をすることを協議、田辺課長(当時)は1ヶ月半の間にわたって打刻していた。人事分野では、4月2日以降勤務実態がないことを、4月14日に発見した。この間休暇届けの提出を督促せず、無断欠勤のままであり、勤務実績の全くない同僚に対して2ヶ月間の給与を支給させ、財務会計上損害を与えた。

(3) 上記総務部課長2名は、職責上全職員に対して法令遵守を徹底させる立場にある。従って規則12号「中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」第27条第2項に定める「・・・休暇の申請は、休暇を利
用する日の前日までに申請し・・・」にてらして見れば当該参事「休暇届」を催促しなければならないことを熟知していたはずである。これは、休暇届を提出しない場合に、条例第16号「中野区職員の給与に関する条例」第13条に示す「職員が勤務しないときは、・・・(中略)その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間あたりの給与を減額して支給する」対象から参事をはずすという明らかな意図があったと思われる。人事分野は、後日発見し、「後日訂正する意図に基づき」調整し、2月16日から3月9日までは有休休暇であり、その後病気休職となったとしても、支給した2ヶ月分給与のうち、参事に一部の返還(66万円余)をもとめたが、条例および条例施行規則から鑑みれば、「全額の返還」となるはずであり、条例に違反していると考える。

(4) 不正に打刻され不正に支給された2か月分給与を受領していた参事は、調整された給与の一部返還請求に対し、応諾し返還した。しかしそれは、上記(3)の給与に関する条例に定める「減額」措置を適用しておらず、中野
区の財務会計上大きな損害をもたらすものであり、参事級給与規定からすれば、2か月分全額、およそ148.4万円の損害を生じさせている。

(5) 当該幹部職員(総務部長並びに前総務課長、現区長室長)に対し、参事に支払った給与のうち、参事が返還した分を差し引き、残額を支払うよう請求する。理由は、既に言及したとおり、減額措置をとらずに支給した届出のない2か月分の給与全額を、届出を促すのではなく不正に出勤簿を打刻したその違法行為の結果中野区に損害を蒙らせた責任上、残額を支払うよう請求する。田中大輔区長には、このような重大事である幹部職員の不正を見過ごすような区政運営をしてきたことに対し、区報上での経過説明と謝罪を求める。

2 請求者

中野区 A 他1 名

地方自治法第242条第1項の規程により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
なお、この請求書について中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9条)に基づく情報公開の請求があったときは、私の個人情報(住所、氏名、職業)を公開することに同意します。

2004年10月13日

中野区監査委員会委員様

事実証明書

1 中野区職員の給与に関する条例(抜粋)の写し
2 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(抜粋)の写し
3 平成16年6月9日総務委員会会議録(抜粋)の写し
4 中野区報(平成15年12月21日付)給与の公表部分の写し
(事実証明書については省略した。)

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