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2008.04.16

安全運転の義務

 会社に広島県警が監修して広島県安全運転管理協議会が発行している「安全運転管理」という小冊子がきてるのですが、今回の2008年4月号の「やさしい道路交通法」にちょっと目が止まりました。

道路交通法 安全運転の義務

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第119条第1項第9号、同条第2項)

 この第70条に違反する場合がある行為として、「狭い道路で他の車両と行き違う場合、一時停止や徐行せずに進行する」ってのが例として挙げられてました。

 なんとゆーか、世間一般の認識として、「狭い道でもスピードを落とさず走る奴は運転がうまい」ってのがありますよね。建前はともかくとして、そんな認識が大手を振ってまかり通る年齢層やグループがあるのは事実でしょう。

 離合も困難な狭い道路。
 そこを歩行者や対向車スレスレにスピードを落とさず走り抜ける。
 そんな俺SUGEEEE!みたいな。

 道交法違反の罰則強化などもあり、交通事故死者は、実に昭和28年以来54年ぶりに5000人台にまで下がったそうです。
 昭和28年なんて車の普及台数とか少なかったでしょうから、ありとあらゆる面で改善が進んだのでしょう。

 とわいえ、まだまだ改善は必要でせう(交通事故死者ゼロってのは極論ではありますが、出来る範囲でそこに近づけるべきなワケで)。

livedoor ニュース - 時速30キロに速度規制=埼玉・川口市

 なんか事故が起こったからって脊髄反射的&情緒的に規制を変えるのもアレですが、「生活道路は原則時速30キロに制限」ってのはヨイ案だと思うのッス。

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