広島市近辺の内水面漁協の規則はどんなカンジ? カワムツを釣りたいのですが…
広島県の内水面漁業協同組合のページです。ここを参考にして、広島市内近辺の川でカワムツ釣り(ついでながらナマズ釣りや外来魚釣りも)に関わってくる部分が無いか見てみます。
この↑ページを見ると、漁協の規制のある大まかな区域が分かります。
広島市近辺ですと、八幡川・瀬野川・黒瀬川などには漁協が無いようです。もちろん、漁協が無くとも、リリ禁止やら釣り禁止やらの規則があるかもしれないので、そこらへんは、場所ごとに対処。
第1条 この規則は,太田川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内水共第30号,内水共第31号及び内水共第32号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において,組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(あゆ,こい,ふな,うなぎ,ます,もくずがにをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し,必要な事項を定めるものとする。
太田川の場合、カワムツやナマズは自由ということでよいのでしょうか。
第1条 この規則は,三篠川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内水共第33号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において,組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(あゆ,こい,うなぎ,もくずがにをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し,必要な事項を定めるものとする。
三篠川も同様。
第1条 この規則は,可愛川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内水共第24号,内水共第25号,内水共第26号,内水共第27号,内水共第28号及び内水共第29号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において,組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(あゆ,こい,ふな,うなぎ,ます,はや(おいかわ・かわむつ)をいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し,必要な事項を定めるものとする。
広島市の北側を流れる可愛川(江の川)周辺に関しては、カワムツを含むいわゆるハヤと呼ばれる魚にも遊漁料が設定されていまふ。きびちい。
第1条 この規則は,水内川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内水共第9号及び内水共第10号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において,組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(あゆ,こい,うなぎ,ますをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し,必要な事項を定めるものとする。
水内川の遊魚規則には、カワムツやナマズの名前は見当たらず。
第1条 この規則は,木野川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内水共第3号,内水共第4号,内水共第5号及び内水共第6号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において,組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(あゆ,うなぎ,ますをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し,必要な事項を定めるものとする。
ブラックバス釣り場として有名な渡ノ瀬ダム上流などを含む区域のようですが、こちらもカワムツやナマズの名前は見当たらず。
ただ、この川に限らずですが、ルアー専用区間みたいなモノがあるみたいですね。基本的にはカワムツやナマズが狙えるような区域とは重ならないでしょうけど。
広島市中部・東部を代表する河川である沼田川や芦田川のほうでも、カワムツやナマズは遊魚料の対象にはなっていないようです。
こうして見ていくと、おおむねカワムツ釣りはスルーしてもらえそうに思えてきますね。
ただ、僕がやっているカワムツ釣りは、小型のスプーンを使うのが主なので、マス類釣り場となりうる場所(主に上流部の渓流)ではやらないほうがよさげですね。マス類も釣れちゃうかもしれませんから。
てゆうか、規則とか読んでても、正直よく理解できません(´・ω・`)ショボーン
漁協のある場所で釣りをする前には、もうちょい読み込んでみることにします。













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