asahi.com(朝日新聞社):道路ほしいなら「民主応援を」副幹事長、陳情の知事らに - 政治(魚拓)
「政府与党はどこか、皆さんもよく理解して欲しい」
民主党幹事長室に25日、陳情に訪れた全国高速道路建設協議会(会長・横内正明山梨県知事)の知事らに、吉田治副幹事長が見返りに民主党議員への選挙協力を求めた。
吉田氏は地元で要望を受けた際、「それを言うんだったら民主党を応援してから言ってこい」と発言したことを紹介。さらに口々に道路建設を要求する知事らに対して「皆さん方はこれだけのお願いをしてこられた。私どもが受け止めてしっかりやることは、皆さん方も私たちに地域で、どうしっかりして下さるのかということだ」と述べた。
出席した知事の一人は「びっくりした。自民党時代はあんなこと言われなかった」。
こういうのはアリなんですかね。民主党の副幹事長がここまで堂々と選挙での見返りを求めるとか(^^;)。
面白いのは、「自民党時代はあんなこと言われなかった」という出席知事のコメント。
日本の未来にとっていいことか悪いことか知りませんが、民主党が何やら突出したことを始めているという現れでせうか。
ともかく、"官僚との癒着を断つ"とかみたいな目的があるにせよ、そのための手段は選んで頂きたいのココロ。
"選挙で勝つための工作"が本当の目的であって、そのためには手段は選ばない…なんてこたぁないですよね♪
公職選挙法違反に関しては、この件は"現職"の政治家だからオッケーとかゆーカンジなのでしょうか? 「候補者」が見返りをアレコレしてはいけないけど、みたいな? 鳩山総理の奥さんが選挙前にお菓子を配った件みたいに、選挙期間中でなければオッケーとか?
でも、これをアリにしちゃあ、なにがなにやら…。法律というものがなんだかよく分からない…。
公職選挙法 買収及び利害誘導罪
(買収及び利害誘導罪)
第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
2.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
3.投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。
4.第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
5.第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
6.前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。