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2010.03.26

猪瀬直樹氏断言「性交を示唆するに止まる表現や、単なる子どもの裸や入浴・シャワーシーンが該当する余地はない」

言論表現の自由とは別モノ: 猪瀬直樹Blog魚拓

しかし、今回の条例にある「性交又は性交類似行為」とは、児童ポルノ法等において使用されている法令用語であり、「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に性交と同視しうる態様における性的な行為を指すとされている。  この規定は、これらの性交又は性交類似行為を直接明確に描写したものに限定され、性交を示唆するに止まる表現や、単なる子どもの裸や入浴・シャワーシーンが該当する余地はない。

「非実在青少年」の描写を規制しようという「東京都青少年保護条例改正案」への懸念に対して、東京都副知事であらせられる猪瀬直樹氏が明確な見解を示して下さいました。なるへそなるへそ。

 まあ、でも猪瀬氏が一人で個人的見解を言ってるだけでしょうし、いざとなったら、"それはそれこれはこれ"として、「たんなる裸でも該当するよ」と平気で言っちゃうんでしょうけれどw

(「たんなる裸」とかいうなにげない表現にも罠があるかもなぁとか思ったり。「たんなる裸」はオッケーだけど、「むやみに性的好奇心を刺激する裸」はダメ、みたいな)

 あと、条例改正案を決めた方々や猪瀬氏を始めとした東京都のトップの方々の思惑とは別に、現場の実働部隊は暴走したりしますからね〜。そこも心配。


参考:
「文化が滅びる」――都条例「非実在青少年」にちばてつやさん、永井豪さんら危機感 - ITmedia News

規制側には、良い漫画と悪い漫画を区別できるという暗黙の前提があるようだが……」――森川さんはその考え方自体が間違っていると指摘。青少年の性行為を描いた漫画や同人誌を描いた漫画家が、「文化庁メディア芸術祭」で受賞するケースも多いなど、多様な表現を許容する環境が漫画家のすそ野を広げていると紹介し、「改正案が通った場合の副作用がほとんど検討されていない」と危惧した。

山本弘のSF秘密基地BLOG:「非実在青少年」規制:目に見える形で反論を提示する

【規制によるメリット】 ・表現を規制すれば青少年への悪影響が少なくなって犯罪が減る。(ただし証明されていない。データは正反対の相関を示している
【規制によるデメリット】 ・表現を規制すれば逆に犯罪が増える可能性がある。(因果関係は証明されていないが、相関関係はある

Tokyo veut sévir en matière de pornographie infantile : Actualités > Actualités : Aujourd'hui le Japon魚拓

英訳

this project comes from the conservative governor of Tokyo Shintaro Inshihara, which was made famous in the 1950s with the salacious story writing, including scenes of a sexual nature with minors.

日本語訳

この法案は1950年代に未成年者との性交シーンを含む卑猥な小説を書くことで有名になった東京都知事である石原慎太郎から発せられる。

260 :オープナー(千葉県):2010/03/26(金) 16:22:17.67 ID:0IIkDz8m
ttp://kangaeru.s59.xrea.com/15.htm#1956.7.28
>昭和31年(1956).7.28〔中3が映画をマネて睡眠薬混入〕埼玉県熊谷市の中学3年生(15)は隣家の
>米人宅に忍び込み、砂糖壺に睡眠薬を入れ、コーヒーにこの砂糖を入れて飲んだ主婦(23)が昏睡状態となった。
>石原慎太郎・原作、市川崑・監督の映画「処刑の部屋」を観て、主人公が女を薬で眠らせて犯すシーンをマネたもの。


ttp://kangaeru.s59.xrea.com/34.htm#1959.2.25
>昭和34年(1959).2.25〔高3の5人組が少女暴行未遂〕東京都渋谷区の喫茶店で、高校3年生(18)5人組が
>女子高生5人とコーヒーを飲んでいたが、隙を見て高校3年生女子(18)のカップに睡眠薬を入れ、近くの
>旅館に連れ込んだが、友人の通報で無事保護された。石原慎太郎・原作、市川崑・監督の映画「処刑の部屋」を観て、
>主人公が女を薬で眠らせて犯すシーンをマネたもの。

 諸刃の剣ですが。

追記:
第二東京弁護士会ひまわり | 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正案についての会長声明魚拓

しかし、「非実在青少年」の法文上の定義は一読しただけでは理解困難であり、また、「非実在青少年」に該当するか否かの判断は規制側に委ねられているうえ、規制の対象となる行為に関しても極めて曖昧な規定となっており、出版界や漫画家らが危惧するとおり、表現の自由を著しく萎縮させるとともに、警察等の公権力からの不当な介入を招くおそれがある。

 弁護士ですら理解困難って…。

 まあ、「非実在青少年」を「描写された青少年」と言い換えればオッケー♪と思ってるような人達が作ってる条例案ですから、理解困難なことも、さもありなん。

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Comments

 ご無沙汰しています。

 都のサイトに、この問題についての報道発表資料が掲載されています。
 その中に、こちらで引用されている猪瀬直樹blogの文章とほぼ同じものが掲載されています。

《条例改正案第7条第2号や第8条第1項第2号における「性交又は性交類似行為」とは、児童ポルノ法等において使用されている法令用語であり、「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に性交と同視し得る態様における性的な行為を指すとされている。
本規定は、これらの性交又は性交類似行為を直接明確に描写したものに限定され、性交を示唆するに止まる表現や、単なる子どもの裸や入浴・シャワーシーンが該当する余地はない。》

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm

 つまりこれは、都の公式見解であり、おっしゃるような猪瀬氏の個人的見解ではありません。

 私はこの問題は、端的に言って、漫画業界及び読者サイドが、規制強化の趣旨を敢えて理解しようとせずに過剰反応しているだけだと考えています。

Posted by: 深沢明人 | 2010.06.28 12:48 AM

>深沢明人様
情報ありがとうございます〜。

過剰反応ということですめばそれでいいとは思うのですが、現状にさらにプラスで制定するほどのモノとも思えないんですよね。

Posted by: KEI(ブログ主) | 2010.07.02 10:05 PM

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